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1878年 借家証文・借地証文・敷金預かり証
明治10年 東京・松林堂
小川為治郎編 宮城玄魚著「
開化漢語用文」
(原文返り点を読み下し。漢字は当用漢字に改。読みやすいよう読点を補充)
借地之証
此度貴殿御所持の地所、何大区何小区何町何番地之中、間口何間、奥行何間、此坪何坪。右我等借用申候前実正也。地代の義は、一ケ月表一坪に付何程、裏一坪に付何程、総計何程に相定め、毎月何日限、屹度御渡し申すべく候。政府の御法度、又時の御布告の趣は申すに及ばず、地所の御規則等、堅く相守り申すべく候。もし地代金相滞り候節は、請人引受け、、屹度返ベン払うべく候。又地所御入用の時は熟談の上、明渡申すべく候。後日の為借地証文、よって件の如し。
年号月日 借主 何之誰 印
請人 住居 何之誰
何之誰殿
借家之証
何大区何小区何町何番地に、これ有り候貴殿御所持の表裏長屋一軒造作共我等借用申し候所実正也。敷金として只今金何円差し入れ申し候。家賃の義は一ヶ月金何程に相定め、毎月何日限、※キツ度御渡し申すべく候。もし相滞り候節は、右敷金の中にて御差し引き※べく候。勿論不足の分は請人より※キツ度、※キツ度返※ベン払うべく候。また漫(みだり)に造作向など打壊し候様の義、決して致すまじく候。もし風雨にて破損の場所出来候節は其の時々御通達いたし、御修理を願うべく候。又時々御布告の趣は申すに及ばず、長屋の御規則等、皆々を守り申すべく候。もし長屋御入用の節は熟談の上明渡し申すべく候。後日の為借家証文、よって件の如し。
年号月日 借主 何之誰 印
請人 住居 何之誰
何之誰殿
敷金預之証
一 金何円也 但し通用紙幣
右は我等所持の家作貴殿に御貸渡し申し候に付、敷金として御預り申し候所実正也。御引払いの節は何時なりとも早速御戻し申すべく候。但し家賃相滞り候節は、此の敷金の中にて御差引き申すべく候。後日のため依って件の如し。
年号月日 家作主 何之誰 印
何之誰殿
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