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1901年 家屋借用証書・敷金預り証・借地証書1901 大阪法令館 家屋借用証書何府県何郡市何町村何番地所在一 木造二階建家屋 一棟 但し別冊の通り畳建具その他雑作一切 一 土蔵二階建家屋 一棟 但し別冊の通り雑作一切 右家賃一ヶ月金何円也。 右は貴殿御所有の家屋、今般拙者借受け申し候義、実正也。然る上は前記の家賃、毎月何日限りいささか相違無く差出し申すべく候。就いては諸般の規則相守り申すべくは勿論の事、近隣の妨害に相成り候様の事は決して致すまじく候。次に該家屋御入用の節は、何日以前に御通告下され候へば、期限内にきっと明渡し申すべく候。其の節家屋附物等は総て貴殿と立会の上、引き渡し申すべし。もし一品たりとも不足致し候か、或は模様替など致し居り候個所これ有り候時は、従前の通り取り繕い候か、又は御協議の上、不都合これ無き様仕るべく候。又本人他行其の他事故にて諸般の義務相つくし難く候節は、請証人において引受け、諸事弁償致すべく候。よって家屋借用証書請証人連印、件の如し。 明治何年何月何日 何府県何郡市何町村何番地 借主 何某 印 何府県何郡市何町村何番地 請人 何某 印 何府県何郡市何町村何番地 請人 何某 印 何某殿 貸家敷金預証書一金何拾円也右は拙者の所有に係る何府何県何郡何町何村何番地の家屋、今般貴殿へ貸渡し候につき、其の敷金として前記の金円正に預り候義実正也。然る上は他所へ御移転相成り候節は、速やかに御返金致すべく候。もし万一家賃相滞り候節は申すまでもなく、貴殿の過失に依り家屋及び造作物等破損致し候時は、其の修繕費、右敷金の内より差引き受取り申すべく候。後日のため一筆件の如し。 何府県何郡市何町村何番地 預り主 何某 印 何府県何郡市何町村何番地 証人 何某 印 何某殿 地所借用証書何府県何郡市何町村何番地一 地所何坪 但し此の間口何間何尺 奥行何間何尺 此の借地料1ヶ月何程 右は貴殿御所有の地所、拙者において借用候義、実正也。然る上は、毎月何日限り前記の借地料相違無く相納め、もし一度にても遅延致させ候節は、請証人引受け、直ちに相納め申すべく候。かつ右の地所御入用の節は何時にても何日以前に御通知下され候へば、早速明け渡し申すべく候。よって地所借用証書一札、件の如し。 明治何年何月何日 何府県何郡市何町村何番地 借主 何某 印 何府県何郡市何町村何番地 請人 何某 印 何府県何郡市何町村何番地 請人 何某 印 何某殿 |
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