「大家さん事件帖」でO家さんの経験した夜逃げをご紹介しましたが、本当に夜逃げは面倒なものです。
家賃を滞納したあとに夜逃げするパターンがほとんどなので、滞納もたいがいいい迷惑なののですが、夜逃げの面倒さはそれではありません。
○部屋に荷物が残っている
○本人に部屋に戻る意思がないにも関わらず、解約の意思確認ができない
この2点が最大の問題です。
この一番丁寧な処理が、明け渡し裁判と動産差し押さえ。これでまったくなんの難癖をつけられる心配なく契約を解除し、部屋の荷物を処分できます。
当然裁判費用がかかります。弁護士費用もかかります。もっとも、欠席裁判は目に見えているわけですから、司法書士に訴状をつくってもらって、本人訴訟という手もあります。
でも訴状を提出してから、判決が出て、差し押さえを執行するまでに月単位の時間がかかります。裁判費用だけでなく、この間の逸失利益もばかになりません。
そもそも明け渡し裁判自体が、最低で3-4ヶ月の滞納がないと勝訴になりませんから、処理全部が終了するのに滞納開始から早くて半年近くかかります。その間ほとんどの場合、その部屋の収入0。夜逃げが早い時点でわかってもかかる時間は同じです。
そこで次善の策として、実務的にはご家族の方や連帯保証人さんなどに荷物の処理を依頼し、解約の手続きもその方に立ち会ってもらう形ですすめます。
解約については、契約書の条項に「滞納○ヶ月の場合」「連絡が1ヶ月以上つかない場合」賃貸人は本契約を解除できると、通常記載されています。
それでこのようにご家族や連帯保証人が証人になれる場合はこういう手続きを踏みます。夜逃げ発生から早ければ1ヶ月ほどで処理は終了します。
もっとも、立ち会ってもらう人にも、時間的経済的な負担が生じますので、なかなか応じてもらえないこともよくあります。
大家が管理会社が荷物をしばらく保管することもあります。この場合、ほとぼりのさめたころに処分しますが、場所をとるは。費用はかかるはで個人の大家さんはめったにやりません。管理会社によってはすることもあるようです。
裏技として拾得物として警察に届ける手もあります。6ヶ月たっても持ち主があらわれなければあなたのものに……(←冗談ですよ!)
ことほどかように、夜逃げは困るものです。
TVドラマ「夜逃げ屋本舗」で夜逃げの際に張り紙してましたね。あれみたいに、「夜逃げします。部屋のものは処分してください。賃借人 印」と張り紙してくだされば、後の処理がぐっとはやまるので助かります。ついでに部屋のものも全部もって行って下さると処分費用がかりませんのでもうひとつ嬉しい。
…………って、夜逃げしないでくださいね!
ところで、大家稼業をしていて夜逃げは何回かありましたが、賃借人の自己破産にはまだあったことがありません。未だ日本には、破産よりも夜逃げという意識があるのでしょうか……。
法人の会社更生法申請はあったけど。