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町中棚借りの諸商人申し合わせ以後、棚中ケ間の者障りを中棚借り申さずにつかまつり候。また新規に明く棚借り候者は、棚中ケ間の者礼金ならびに大分の振舞いたさせ候につき、棚借り候者これ無く、家主迷惑つかまつり候よしにて(中略)、向後棚借りの者申し合わせ一同つかまつるまじく候。もっとも明き棚借りの者に障り申すまじく候。商売物の値段も時々の相場に売買つかまつるべく候につき、明き棚借り候者に礼金振舞堅く停止せしむべく候。この旨において相背の者、急度曲事に申しつくべきもの也。
江戸時代初期のテナント契約です。「棚」が貸し店舗。
先に入っているテナントが組合を作って、新規入居の店から礼金をとったり、振舞をさせたり、いろいろ注文をつけるので、借りる人がいなくなってしまって家主が困っている。だからそういうことはやめなさい。
みたいな内容。
伊藤 鄭爾 / 東京大学出版会
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103P注28より引用、読み下し。
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